正 調 利 田 荷 方 節 保 存 会 会 則
第一章 総 則
第 1条(名 称) この会は、立山町正調利田荷方節保存会という。
第 2条(事務局) この会の事務局は、利田公民館内に置く。
第二章 目的及び事業
第 3条(目 的) この会は、古くから伝承されている文化財の正調利田荷方節を普及し、長く保存発展させることを
目的とする。
第三章 会 員
第 4条(会 員) この会の会員は、荷方節の唄と踊りに入会している人と、賛助会員とで構成する。
第 5条(会 費) この会の会員は、会費を納入しなければならない。
第四章 役 員
第 6条(役 員) この会に次の役員をおく。
1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.理事 若干名
4.監事 2名 3.顧問 若干名
第 7条(役員の選出)
1.会長は理事会で選出し、総会の承認を得る。
2.副記会長は、会長が任命する。
3.理事、監事は会員の中から互選する。
第 8条(会 長) 会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。
第 9条(副会長) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第10条(理 事) 理事は、理事会を構成し、この会の企画、運営にあたる。
第11条(監 事) 監事は、この会の業務及び会計を監査する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条(顧 問) この会に顧問をおくことができる。
第五章 総 会
第14条(総会の招集)
定期総会は2年毎の3月、会長が招集する。又会長が必要と認めたときは毎年3月の定期総会及び
臨時総会を開催できる。
第15条(総会の構成)
総会は会員の出席をもって構成する。
第16条(総会の議長)
総会の議長は会長があたる。
第17条(総会の議決事項)
1.会則の制定及び改正
2.役員の承認
3.事業計画及び収支予算
4.事業報告及び収支報告
5.会費に関する事項
6.その他必要な事項
第18条(理事会の招集)
理事会は、会長が必要と認めたとき、招集する。
第六章 会 計
第19条(会計年度)
この会の会計年度は、定期総会当日または4月1日から始まり、翌年3月末日または定期総会前日に
終わる。
第20条(運 営) この会の運営は、会費・補助金・事業収入・寄付金等の収入をもって行う。
付 則 この会則は、平成元年8月31日より施行する。
(平成17年3月28日 会則の一部を改正)