正 調 利 田 荷 方 節 保 存 会  会 則

第一章 総 則
 第 1条(名 称)   この会は、立山町正調利田荷方節保存会という。

 第 2条(事務局)   この会の事務局は、利田公民館内に置く。


第二章 目的及び事業
 第 3条(目 的)   この会は、古くから伝承されている文化財の正調利田荷方節を普及し、長く保存発展させることを
            目的とする。


第三章 会 員
 第 4条(会 員)   この会の会員は、荷方節の唄と踊りに入会している人と、賛助会員とで構成する。

 第 5条(会 費)   この会の会員は、会費を納入しなければならない。


第四章 役 員
 第 6条(役 員)   この会に次の役員をおく。
               1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.理事 若干名
               4.監事 2名  3.顧問  若干名

 第 7条(役員の選出)
               1.会長は理事会で選出し、総会の承認を得る。
               2.副記会長は、会長が任命する。
               3.理事、監事は会員の中から互選する。

 第 8条(会  長)  会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。

 第 9条(副会長)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

 第10条(理 事)   理事は、理事会を構成し、この会の企画、運営にあたる。

 第11条(監 事)   監事は、この会の業務及び会計を監査する。

 第12条(役員の任期)
              役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 第13条(顧 問)   この会に顧問をおくことができる。


第五章 総 会
 第14条(総会の招集)
              定期総会は2年毎の3月、会長が招集する。又会長が必要と認めたときは毎年3月の定期総会及び
            臨時総会を開催できる。

 第15条(総会の構成)
              総会は会員の出席をもって構成する。

 第16条(総会の議長)
              総会の議長は会長があたる。

 第17条(総会の議決事項)
              1.会則の制定及び改正
              2.役員の承認
              3.事業計画及び収支予算
              4.事業報告及び収支報告
              5.会費に関する事項
              6.その他必要な事項

 第18条(理事会の招集)
              理事会は、会長が必要と認めたとき、招集する。


第六章 会 計
 第19条(会計年度)
              この会の会計年度は、定期総会当日または4月1日から始まり、翌年3月末日または定期総会前日に
            終わる。

 第20条(運 営)  この会の運営は、会費・補助金・事業収入・寄付金等の収入をもって行う。


付 則          この会則は、平成元年8月31日より施行する。

             (平成17年3月28日 会則の一部を改正)